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松濤町会*会則

お問合せ / 2014年5月26日

松 濤 町 会 会 則

第 1 章  総    則

第1条  本会は松濤町会と称す。

第2条  本会は会員相互の親睦と権利を図り、明るく健康的な街を保持することを目的とする。

第3条  本会の事務所を会長宅(東京都渋谷区松濤1丁目28-8)におく。

第4条  本会は渋谷区松濤1丁目、2丁目内の居住者並びに店舗、営業所、事務所を有する者をもって組織する。

第 2 章  会    務

第5条  本会は第2条の目的を達成するために次の会務を行う。

(1) 保健衛生に関する件

(2) 防犯・防火に関する件

(3) 交通安全に関する件

(4) 公共団体で行う各種調査並びに募金等に関する件

(5) 表彰及び慶弔に関する件

(6) 祭礼その他諸行事に関する件

(7) その他本会の目的を達成するに必要と認めた件

第 3 章  会    員

第6条  本会の会員は正会員・特別会員二種とする。

第 4 章  役 員 及 び 組 織

第7条  本会にに次の役員をおく。

(1) 会 長  1名

(2) 副会長 若干名

(3) 理 事 若干名(内常任理事若干名)

(4) 監 査  2名

第8条  会長、副会長及び理事は5月の定期総会に於いて選出しこれを定める。理事は会長及び副会長の指名によるものをあて常任理事は理事が互選する。

第9条  役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。

2.  補充により選出された役員の任期は前任者の在任期間とする。

第10条 会長は本会を代表し会務を総括する。

第11条 副会長は会長を補佐し会務を処理し会長に事故あるときは会務を代行する。

第12条 常任理事は本会運営の重要方針策定に参画する。

第13条 監査は本会の会計に関する事務執行について監査する。

2. 監査は毎会計年度1回以上、前項の規定による監査をしなければならない。

第14条 本会は総務部、経理部、企画部、庶務部、広報部、防犯部、防火部、交通部、厚生部、衛生部、公害部、青年部、青少年部、婦人部の各部をおく。

2. 各部に部長をおく。

3. 部長は会長の命を受け部の事務を処理する。

4. 部長は会長の指名する常任理事をもってあてる。

第15条 本会に顧問、相談役をおくことができる。

2. 顧問及び相談役は学識経験者、本会に功労のあった者から会長が理事会に諮り推挙する。

3. 顧問及び相談役は会議に出席して意見を述べるが議決には加わらない。

第 5 章  会    議

第16条 本会の会議を分けて4種とする。

(1) 定期総会

(2) 臨時総会

(3) 常任理事会

(4) 部長会

第17条 定期総会は毎年各年度終了後5月に開催し、会議は会長が招集し、その議長は会長が指名選出し定める。

第18条 会議の議事は出席構成員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。

第19条 次の事項は総会の議決並びに報告を要する。

(1) 会務報告

(2) 決算報告及び承認

(3) 会務計画

(4) 予算案

(5) 役員の改選

第 6 章  会    計

第20条 本会の経費は会費の収入をもってあてる。

第21条 本会の会費は会員一世帯につき月額一口金500円以上を負担する。

第22条 会計は予算に従って処理する。

第23条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第 7 章  帳    簿

第24条 本会は次の帳簿を備え付ける。

(1)金銭出納帳

(2)会議録

(3)会務簿

(4)役員名簿

(5)備品台帳

第 8 章  雑    則

第25条 本会の会務運営に必要な細則は理事会の承認を得て会長が定める。
第26条 本会則は総会の決議を経なければならない。

附    則

この会則は昭和52年5月21日から施行する。
平成18年3月1日事務所の住所変更により改正。
平成20年5月25日事務所の住所変更により改定。






松濤町会 広報部
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